被相続人の同一性。。。
アジアのインバウンドの人たちが激減。
近年、見慣れた、市バス内のスーツケースの山が
すっかり無くなりました。
でも、ドラッグストアやホテル、特に民泊は、
痛手だと思います。
そうでなくても、この夏の猛暑で、
日本人観光客が激減した京都では、
ホテルのキャンセルが相次いだといいます。
被相続人の同一性を証する書面。
具体的には、亡くなった人の、住民票や戸籍の附票。
これが、亡くなって長期間立つと入手できないときがあります。
代替処置として、「上申書」で対応しますが、
すでに、遺産分割協議書にハンコが揃っているときは、
時に難儀します。
もういちど、上申書にハンコが必要になるので、
また、ハンコを頼むのは、どうも・・・ということがあります。
昨年出た、H29.3.23.第175号の先例
これは、ほんとありがたい先例です。
司法書士にとってありがたいということは、
依頼者に余分なご負担をかけることがないということです。
亡くなった方の権利証さえあれば、OK。
このところ、立て続けに、この先例が大活躍してます。
しかし、秋の長雨というか、毎日、ぱっとしません。
ご相談は、お気軽に
光嶋司法書士事務所
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