被相続人の同一性。。。

関空の影響で、京都市内は、

アジアのインバウンドの人たちが激減。

近年、見慣れた、市バス内のスーツケースの山が

すっかり無くなりました。

でも、ドラッグストアやホテル、特に民泊は、

痛手だと思います。

そうでなくても、この夏の猛暑で、

日本人観光客が激減した京都では、

ホテルのキャンセルが相次いだといいます。

被相続人の同一性を証する書面。

具体的には、亡くなった人の、住民票や戸籍の附票。

これが、亡くなって長期間立つと入手できないときがあります。

代替処置として、「上申書」で対応しますが、

すでに、遺産分割協議書にハンコが揃っているときは、

時に難儀します。

もういちど、上申書にハンコが必要になるので、

また、ハンコを頼むのは、どうも・・・ということがあります。

昨年出た、H29.3.23.第175号の先例

これは、ほんとありがたい先例です。

司法書士にとってありがたいということは、

依頼者に余分なご負担をかけることがないということです。

亡くなった方の権利証さえあれば、OK。

このところ、立て続けに、この先例が大活躍してます。

しかし、秋の長雨というか、毎日、ぱっとしません。

ご相談は、お気軽に

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