事故

過失割合が10対0になる交通事故としては、

たとえば、こちらが急ブレーキもかけておらず、法定速度内で通常の走行をしていたり、停車していたりした場合に、加害者側が一方的に後ろから追突してきたようなケースです。

また、加害者が、突然センターラインをオーバーして一方的に衝突してきたケース、

さらには加害者が信号無視をして、赤信号であるにもかかわらず突然前進してきて衝突したようなケースがあります。

このように、明らかに加害者側の過失が大きく、被害者側に過失が認められない場合には、過失割合が10対0になります。

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